出典が不明なHTMLが届いたのですが、内容は重要なので紹介します。 もし内容に間違いがあっても解釈は自己責任として下さい。(^_^;)


 自由利用とは

  著作権者、または著作隣接権者の許諾なしに、著作物等が使用できること。


 自由利用の種類

 1.私的使用のための複製

  個人的又は家庭内、少数の友人間など限られた範囲内で使用する目的で、使用する本人
  が著作物を複製すること。 

  例えば、 テレビ番組を後日見るためにビデオテープに録音すること。
        CDに収録されている音楽をテープに録音すること。

  なお、私的使用のために録音・録画した物を、インターネットで配信する場合は、「私的使用」
  に当たらない。  

  例外
   1.自動複製機器により複製する場合

    自動複製機器とは
     複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は、主要な部分が自動化されている
     機器。

     例えば、 レンタルビデオ店などに設置されている高速ダビング機器

   2.コピ−プロテクション(技術的保護手段)を回避して複製する場合

    コピープロテクションとは
     電子的方法、磁気的方法その他人間の知覚によって認識できない方法により侵害行為
     の防止又は抑止する手段 

   3.デジタル方式の録音・録画機器により複製する場合 

 2.図書館等における複製

  図書館等が利用者の求めに応じ、その調査研究に使用するため著作物の一部分を複製し、
  又は所蔵資料の保存活用等の目的のために著作物を複製すること。

  要件
   1.対象となる図書館
    1)国立国会図書館
    2)都道府県立図書館、市町村立図書館
    3)大学、高等専門学校の図書館

   なお、小中学校、高校の図書館、企業内の図書館は含まれない。
 
   2.図書館に所蔵する図書資料の複製に限られること
   3.利用者の調査研究を目的とした複製に限られること 
   4.利用者1人につき一部のコピーを提供すること など

 3.引用

   報道、批評、研究などの目的で他人の著作物の全部又は一部を自己の著作物
   の中に採録すること。

  引用の要件
   1.公表された著作物であること
   2.引用の必要性ないし必然性が一般的に認められること
   3.報道、批評、研究などのための正当な範囲内であること
   4.引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
   5.カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること
   6.出所を明示すること

 4.官公庁の広報資料等への転載

  国又は地方公共団体の機関が、一般に周知させることを目的として作成し、その著作名義
  にて公表する広報資料、調査統計資料、報告書などの著作物を、説明の材料として新聞、
  雑誌その他刊行物に転載すること。

 5.教科用図書等への掲載

  学校教育で使用される教科用図書及び、並行して使用される教材に学校教育の目的上必
  要と認められる範囲で、著作物を掲載すること。

  教科用図書とは
   小学校、中学校、高校その他これに準ずる学校で使用される生徒用の教科書であって、
   文部科学大臣の検定を経たもの。  
   
 6.教科用拡大図書等の作成のための複製

  盲学校、小中学校の特殊学校にて、弱視の児童生徒のために、既存の教科書の文字、
  図形等を拡大で複製すること。 

 7.学校教育番組の放送等

  学校内における授業で使用されるNHKなどの放送番組で著作物を放送又は有線放送する
  こと、それから、放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載すること。

 8.学校等における授業での使用を目的とする複製 

  学校その他教育機関において教育を担当する者及び授業を受ける者が、授業の過程に
  おける使用を目的として必要と認める範囲で、著作物を複製すること。 

  学校その他教育機関とは
   1.学校教育法上の学校(小中学校、高校、大学など)
   2.公民館、青年の家などの社会教育施設
   3.学校法人が運営する予備校 など 

   なお、個人経営の学習塾、企業の研修施設は含まれない。

  教育を担当する者とは
   1.教科を担当する教職員
   2.出張授業を行う民間人 など

  授業を受ける者とは
   1.学校の児童生徒、学生
   2.社会教育施設の受講者 など

 9.試験問題としての複製、公衆送信

  学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる範囲で、試験又は検定の問題
  として著作物を複製すること、若しくはホームページ上に試験問題を掲載すること。

  学識技能試験とは
   1.大学などの入学試験
   2.企業の入社試験
   3.国家資格試験 など 
  
 10.点字による複製等

  著作物を点字に訳して複製すること、著作物を点字データにしてインターネットで配信すること、
  それから点字図書館や福祉施設などにおいて、視覚障害者向け貸出用に著作物を録音する
  こと。
  
 11.聴覚障害のための自動公衆送信

  聴覚障害者の福祉増進を目的とする事業を行う者が、放送・有線放送される音声内容を字幕
  化して、聴覚障害者向けに、インターネットでリアルタイム字幕を配信すること。

 12.営利を目的としない上演等

  1)営利を目的としない上演等 

   例えば、学校の文化祭などで上演、演奏すること、公民館で映画を上映すること。

   要件
    1.営利を目的としないこと
    2.聴衆から料金を受けないこと
    3.公表された著作物を上演、演奏、上映又は口述することに限られること
    4.出演者などに報酬が支払われないこと
    5.慣行がある場合は著作物の出所を明示すること

  2)営利を目的としない有線放送

   例えば、難視聴解消、又は景観維持のため共用アンテナからマンション内に配信するなど放
   送を受信して直ちに有線放送すること。

   要件
    1.営利を目的としないこと
    2.視聴者から料金を受けないこと
    3.放送された著作物を有線放送すること

  3)営利を目的としない伝達

   例えば、飲食店に置いてあるテレビなど、家庭用受信機を用いて、放送される番組を公衆に伝
   達すること。

   要件
    1.営利を目的としないこと
    2.聴衆から料金を受けないこと
    3.一般の家庭用受信機を用いて公衆に伝達すること 

  4)営利を目的としない貸与

   例えば、市立図書館など地方公共団体が運営する図書館において、本や音楽CDの貸出しを
   すること。

   要件
    1.営利を目的としないこと
    2.利用者から料金を受けないこと
    3.公表された著作物であること
    4.貸与によって公衆に提供されること

  5)視聴覚資料の頒布

   例えば、ビデオライブラリーによるビデオの貸出し(公立図書館によるビデオの貸出しも含む)、
   又は館内でビデオを上映することなど。

   要件
    1.営利を目的としないこと
    2.利用者から料金を受けないこと
    3.視聴覚資料の一般貸出しを目的とする視聴覚施設で行われること
    4.公表された映画の著作物を貸与によって頒布すること
    5.映画の著作物の頒布権者に補償金を支払うこと

 13.時事問題に関する論説の転載

  新聞又は雑誌に掲載された社説、巻頭言などの論説を、他の新聞、雑誌に転載したり、放送・
  有線放送すること、それから放送・有線放送されたキャスターなどのコメントをウェブサイトで送
  信すること。

  なお、転載等を禁止する旨の表示のある論説は転載が禁止される。

 14.政治上の演説等の利用

  公開して行われた政治上の演説、裁判手続での弁論、証言などを複製して利用すること、それ
  から、国又は地方公共団体の機関で行われた公開の演説等を、報道の目的上正当と認められ
  る範囲で、新聞、雑誌に掲載したり、放送等をすること。
    
 15.時事の事件の報道のための利用 

  写真、放送などによって事件を報道する場合に、当該事件を構成する著作物、又は事件の過程
  で見られ聞かれる著作物を、報道の目的上正当な範囲で複製したり、事件の報道に伴って利用
  すること。

 16.裁判手続等における複製

  裁判手続、及び立法、行政の目的のための内部資料として必要と認められる範囲で、著作物を
  複製すること。

 17.情報公開法による開示のための利用

  行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関が、情報公開法等に基づき、著作物
  を開示する場合に、必要と認められる範囲で著作物を利用すること。

 18.放送事業者による一時的固定

  放送事業者又は有線放送事業者が、放送のための許諾を得た著作物を、円滑に放送するため
  一時的に録音・録画すること。

  なお、一時的な録音・録画物は6カ月以内に廃棄などする必要がある。

 19.美術又は写真の著作物の原作品の所有者による展示

  美術の著作物、又は写真の著作物の原作品の所有者、若しくは所有者から同意を得たものが、
  公衆に直接見せる目的で原作品を展示すること。

  なお、美術の著作物の原作品を、街路、公園、又はビルの外壁など見やすい屋外の場所に展示
  する場合は、著作権者の許諾が必要である。

    
 20.公開の美術の著作物の利用

  街路、公園、建物の外壁などの屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物、又は建築の
  著作物を、写真複製、テレビ放送、映画に収録するなどして利用すること。

  また、路線バスに描かれた絵画もこれに含まれる。

  例外
   1.彫刻のレプリカを製作し、又はレプリカを譲渡する場合
   2.模倣建築をする場合
   3.他の屋外の場所に恒常的に設置するために美術の原作品を彫刻などにして複製する場合
   4.屋外に恒常的に設置された美術の著作物を、絵葉書、ポスター、カレンダー、それからイン
     ターネットの壁紙などにして販売する場合
    
 21.美術の著作物の展示に伴う複製

  美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、公に展示する者が、観覧者のために、著作
  物の解説又は紹介を目的とするパンフレット、カタログ、目録などに著作物を掲載すること。

  例えば、展覧会において、紹介用のパンフレットに展示品を掲載して配布すること。 
  
 22.プログラム著作物の複製物の所有者による複製

  プログラムの複製物(CD-ROMなど)の所有者が、自らコンピュータで使用するため必要と認め
  られる範囲で、プログラムを複製したり、翻案すること、それから、翻案により開発された二次的
  著作物を複製すること。
  
   例えば、 減失等に備えてバックアップコピーを作成すること。
         使い勝手をよくするためにバージョンアップをすること。
         バージョンアップされた翻案物を複製すること。